FP2級技能検定 学科試験 2024年1月実施 第3問

FP

問題 3
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。
2.被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
3.退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。
4.退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

解答

正解はです。

 1.一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。

 2.被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。

 3.退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。

 4.退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

解説

健康保険に関する問題です。

1.は、不適切です。全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、全国一律(40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合)ですが、健康保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって料率が異なります

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2024hokenryou/

2.は、適切です。健康保険の被扶養者となるためには、被扶養者の年収が130万円(障害者や60歳以上であれば180万円)未満である必要があります。
加えて、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
さらに、配偶者(内縁含む)、子(養子含む)・孫・兄弟姉妹、父母(養父母含む)等の直系尊属は同居(同一世帯)でなくても要件を満たせば被扶養者となりますが、配偶者の父母(義父母)や甥姪等の三親等内の親族、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子は、被扶養者となるには被保険者との同一世帯(同居)が必要です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/#:~:text=【認定対象者が被,被扶養者となります%E3%80%82

3.は、不適切です。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります。

4.は、不適切です。上に述べたように健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。

よって正解は、2となります。

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