測量士補試験 令和5年第1問

測量士補

 次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規程された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 測量業とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。

2. 測量成果とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、測量記録とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

3. 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。この移転に要した費用は、国が負担しなければならない。

4. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。

5. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

解答

正解はです。


 1. 測量業とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。

 2. 測量成果とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、測量記録とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

 3. 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。この移転に要した費用は、国が負担しなければならない。

 4. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。

 5. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

解説

 1. 測量業とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。

(測量業)
第十条の二 この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。測量法(e-Gov法令検索


正 2. 測量成果とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、測量記録とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

(測量成果及び測量記録)
第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。測量法(e-Gov法令検索


 3. 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。この移転に要した費用は、国が負担しなければならない

(測量標の移転の請求)
第二十四条 基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。
 前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。
 国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
 前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。測量法(e-Gov法令検索


 4. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。

第三章 公共測量
第一節 計画及び実施
(公共測量の基準)
第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。測量法(e-Gov法令検索


 5. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

(計画書についての助言)
第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
 目的、地域及び期間
 精度及び方法測量法(e-Gov法令検索


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