FP2級技能検定 学科試験 2024年1月実施 第5問

FP

問題 5
公的年金制度の障害給付および遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。

2.障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

3.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

4.遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

解答

正解はです。


 1.障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。

正 2.障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

 3.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

 4.遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

解説

本問は公的年金制度の障害・遺族給付に関する問題です。
基礎年金と厚生年金を混同しないように注意しましょう。

「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の違いは何ですか。

https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nenkingaku/20140602-01.html

1は適切です。

 1.障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。

障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます。


2は適切です。

正 2.障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

障害厚生年金は、報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。


3は適切です。

 3.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。


遺族基礎年金を受給することができる遺族は、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者または子です。
そして、子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の1級または2級の状態にある方をさします。
また、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。


4は不適切です。

 4.遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利がある方は、ご自身の老齢厚生年金が支給されることになり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受けることができます。
ちなみに、遺族厚生年金より老齢厚生年金の年金額が高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止になりますが、本問にそのような記載はないため支給停止にはなりません。


よって、4が正解です。

年金の問題は少し難しいですが問題文をよく読むように気をつけましょう。

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